料金

矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。

検査・診断費用

検査 費用 ¥33,000
診断 費用 ¥33,000

※税込表記です

装置代を含めた治療の費用

装置の種類 インビザライン エクスプレス インビザライン ライト インビザライン フル
装置の特徴 1年以内の治療終了が見込め、最大7枚の装置でまかなえる軽度の歯並びの乱れに使用します。 2年以内の治療終了が見込め、最大14枚の装置でまかなえる軽度~中度の歯並びの乱れに使用します。 5年以内の治療終了が見込める歯並びの乱れに使用します。枚数の制限はありません。
費用 上下顎:¥308,000
片顎   :¥264,000
※追加アライナー:1回目は無料、2回目以降は¥55,000
上下顎:¥495,000
片顎   :¥363,000
※追加アライナー:2回目まで無料、3回目以降は\70,000
治療の難易度によって異なります。難易度の低い方から、
¥880,000
¥1,045,000
¥1,155,000
¥1,265,000
¥1,430,000 
のコースがあります。
適応症例 ・前歯の2mm以内の隙間や凹凸への治療
・後戻りへの治療
・部分的な治療など
・前歯の2mm前後の隙間や凹凸への治療
・後戻りへの治療
・部分的な治療など
中程度から抜歯が必要な重度の歯並びの乱れまで、幅広い症例の治療

※横スクロールで全体を表示

お支払方法について

現金・振込

現金・振込現金・振込でのお支払いが可能です。

クレジットカード

クレジットカードVISA、MasterCard、DC、DISCOVER、AMERICANEXPRESSなどのクレジットカードでのお支払いが可能です。

アプラスデンタルローン

デンタルクレジットローンアプラスのデンタルクレジットローンによる分割払いが可能です。

電子マネー

PayPayPayPayを使ったお支払いが可能です。

その他の費用

矯正治療の効果をより確実なものとするため、また安全に行うため、以下の費用が発生することがあります。

歯周治療 保険適用(自費診療も可)
虫歯治療 保険適用(自費診療も可)
被せ物の治療 保険適用(自費診療も可)
矯正治療のための抜歯 1本¥5,500(自費診療)
インプラントアンカー 1本¥22,000(自費診療)

※税込表記です

一般的な治療期間と通院回数

全体矯正治療の治療期間は難易度によって異なりますが一般的治療期間は2年程度になります。抜歯を併用した矯正治療や、難易度が高い矯正治療は2年6か月ほど治療期間を要します。
通院頻度は、ワイヤー型矯正装置の場合は月1回、マウスピース型矯正装置の場合は平均2〜3か月に1回になります。
また、通常の処置以外にも矯正装置の故障に対する応急処置で来院をお願いする事もあります。応急処置の回数も含めて治療期間を2年で計算すると通院回数はおおよそ以下になります。
・マウスピース型矯正治療 11回程度
矯正治療の終了後の保定(メンテナンス)に関しては、2年間を設定しております。保定の通院回数は5回程度になります。

医療費控除について

医療費控除医療費控除を申告すれば、納めた税金の一部が戻ってきます。
医療費控除とは、1年間で支払った医療費の合計が10万円を超えた時に、その医療費を基に計算した金額分の「所得控除」を受けることができる制度です。

医療費控除の対象となるもの

・保険診療にかかった費用
・インプラント、矯正治療、親知らずの抜歯、入れ歯、セラミック治療にかかった費用
・通院に使った電車、バス、タクシーの運賃(子供の付き添い時の保護者の交通費を含む)
・薬局やドラッグストアで購入した医薬品の代金

医療費控除の対象外

・ホワイトニングの費用
・デンタルローンの金利・手数料
・自家用車での通院にかかったガソリン代、駐車場代

医療費を合算できる範囲

・配偶者、子、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹など、生計をともにする家族
※扶養の有無は関係ありません(共働きの夫婦でも合算可)
※仕送りを受ける一人暮らしの学生も合算の対象となります

医療費控除額・還付金の計算方法

医療費控除額の計算

【医療費控除額(上限200万円)】=【医療費の合計】-【保険金などで補てんされる金額】-【※10万円】
※世帯の総所得金額が200万円を下回る場合には【総所得金額の5%】を入れて計算します。

還付金の計算

【還付金】=【医療費控除額】×【所得税率】

課税対象の所得金額 所得税率
~195万円未満 5%
195~330万円未満 10%
330~695万円未満 20%
695~900万円未満 23%
900~1,800万円未満 33%
1,800~4,000万円未満 40%
4,000万円~
45%

医療費控除の申告時期

ある年に医療費控除を利用する場合、その翌年にある確定申告での申請が必要になります。
例年、2月16~3月15日が確定申告の期間です。お住まいの地域を管轄する税務署などで申告します。

医療費控除を申請する際に必要なもの

・医療費控除を受ける年の給与所得の源泉徴収票
・保険金等での補てんがあった場合は、その金額が分かるもの
・受診した医療機関、医療費等を記入した医療費控除の明細書
※平成29年度より、医療費を支払った際に受け取るレシート・領収書の提出が不要になりましたが、税務署より提示を求められることがありますので、5年間は自宅等で保管してください。

TEL:078-959-8522 初診相談のご予約はこちら
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